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【ご入居をご検討されている方へ1】『介護付き有料老人ホーム』について

2017年03月06日
皆さんこんにちは。 当ホームは介護保険法に定められている『介護付き有料老人ホーム』で正式には『(介護予防)特定施設入居者生活介護事業所』と言われています。                            「特定施設=介護付きホーム」を簡単にご説明させていただきますと、都道府県から事業者指定を受けることを条件として、6年に1度の指定更新が義務付けられています。                指定更新の内容は、人員に関する基準から設備及び運営に関する基準まで、きめ細かな基準をすべて満たさなければなりません。                                   『介護付きホーム』の指定申請を受けた施設のみが「介護付き」と事業者名やパンフレット等に表示することができ、『介護付きホーム』の指定を受けていない場合は介護保険の給付対象とはなりません。 高齢者向け集合住宅を分類すると、サービス選択型の住まい(住宅型有料老人ホームなど)と『介護付きホーム』の2つに整理できます。今回はこの2つの住まいについてご説明をさせていただきます。 【サービス選択型の住まい(住宅型有料老人ホームなど)】                     介護保険サービスを受けられる場合は、外部のケアマネージャーとの契約を締結した後にケアプランに沿って必要なサービスだけを受けることが可能ですが、各種サービスを提供する事業所と個別契約を締結しなければいけません。                                                                                                                【費用面】必要なサービス分だけの支払いで済みますが、常に介護が必要となった場合には高額になってしまう恐れがあります。(限度額を超えた介護サービス費用は全額自己負担になる為) 【介護付きホーム】                                      介護保険サービスを受けられる場合は、ホーム内のケアマネージャーがケアプランを作成し、ご入居者様の心身の状態に応じて、馴染みあるホーム職員が生活相談や安否確認、お食事のご提供から健康管理、介護支援、個別機能訓練などチームケアとして包括的な介護サービスが受けられます。また、介護保険を受けられていない方でも、一時的に体調を崩された際などは支援サービスが受けられます。      【費用面】要介護認定別に自己負担が国で定められているため、月々の支払いイメージがつきやすくなっています。 介護付きホームについて何がご不明な点などございましたらご遠慮なくご相談下さい。        次回はホームに在職している専門職にスポットを当ててみたいと思います。

グランドホームサンケア和白 角野

         

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